第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条 及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
弁護士法
#
昭和二十四年法律第二百五号
#
第五十条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正