懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十七条の二 # 懲戒委員会の議決書
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正