弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六十七条の二 # 懲戒委員会の議決書

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。