弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六十七条 # 懲戒委員会の審査手続

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

懲戒委員会は、事案の審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、対象弁護士等にその旨を通知しなければならない。

2項

審査を受ける弁護士 又は審査を受ける弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。


この場合において、その弁護士 又は弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。

3項

懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人 及び官公署 その他に対して陳述、説明 又は資料の提出を求めることができる。