懲戒委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十六条の三 # 懲戒委員会の委員長
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
委員長は、会務を総理する。
委員長に事故のあるときは、あらかじめ懲戒委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
前条第四項の規定は、委員長に準用する。