弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六十六条の二 # 懲戒委員会の委員

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。


この場合において、裁判官 又は検察官である委員はその地の高等裁判所 若しくは地方裁判所 又は高等検察庁検事長 若しくは地方検察庁検事正の推薦に基づき、その他の委員はその弁護士会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

2項

日本弁護士連合会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官 及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。


この場合において、裁判官 又は検察官である委員は最高裁判所 又は検事総長の推薦に基づき、その他の委員は日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱しなければならない。

3項

懲戒委員会の委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

懲戒委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。