懲戒委員会は、事案の審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十六条の五 # 懲戒委員会の部会
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員 各一人以上をもつて組織する。
部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
懲戒委員会は、その定めるところにより、部会が審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。