弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

第六十四条の七 # 懲戒の手続に関する通知

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正

1項

弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 号

綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき

その旨 及び事案の内容

二 号

対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき

その旨 及び その理由

三 号

懲戒委員会 又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき

その旨

四 号

懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと 又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき

その旨 及び その理由

2項

日本弁護士連合会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者及び対象弁護士等の所属弁護士会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。

一 号

綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき

その旨 及び事案の内容

二 号

対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき

その旨 及び その理由

三 号

綱紀委員会に異議の審査を求めたとき、綱紀審査会に綱紀審査を求めたとき又は懲戒委員会に異議の審査を求めたとき

その旨

四 号

第六十四条の二第二項 又は第六十四条の四第二項の規定により原弁護士会に事案を送付したとき

その旨 及び その理由

五 号

原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じたとき

その旨 及び その理由

六 号

異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき

その旨 及び その理由

七 号

綱紀審査の申出を却下し、又は棄却する決定をしたとき

その旨 及び その理由

八 号

懲戒委員会 又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき

その旨

九 号

懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと 又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき

その旨 及び その理由