弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。
綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき
その旨 及び事案の内容
対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき
その旨 及び その理由
懲戒委員会 又はその部会が、同一の事由について刑事訴訟が係属していることにより懲戒の手続を中止したとき又はその手続を再開したとき
その旨
懲戒の手続に付された弁護士が死亡したこと 又は弁護士でなくなつたことにより懲戒の手続が終了したとき
その旨 及び その理由