日本弁護士連合会は、第六十四条第一項の規定による異議の申出があり、当該事案が原弁護士会の懲戒委員会の審査に付されたものであるときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に異議の審査を求めなければならない。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六十四条の五 # 日本弁護士連合会の懲戒委員会による異議の審査等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が第五十八条第六項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたことについての異議の申出につき、前項の異議の審査により対象弁護士等を懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。
この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないことについての異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、その旨の議決をする。
この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会に対し、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をするよう命じなければならない。
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、原弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いとする異議の申出につき、第一項の異議の審査によりその異議の申出に理由があると認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、懲戒の処分を変更することを相当とする旨の議決をする。
この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、原弁護士会がした懲戒の処分を取り消し、自ら対象弁護士等を懲戒しなければならない。
日本弁護士連合会の懲戒委員会は、異議の申出を不適法として却下し、又は理由がないとして棄却することを相当と認めるときは、その旨の議決をする。
この場合において、日本弁護士連合会は、当該議決に基づき、異議の申出を却下し、又は棄却する決定をしなければならない。