最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第六条 # 最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正