この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 04月09日 14時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一~五
号
略
六
号
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条