この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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附 則
平成一五年七月二五日法律第一二八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 04月09日 14時53分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第十一条 及び第十二条の規定 公布の日
# 第六条 @ 弁護士の営利業務の届出に関する経過措置
施行日前に第七条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役 若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
# 第七条 @ 弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置
施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会 又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。
# 第八条 @ 弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則
弁護士 及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。
# 第九条 @ 弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則
施行日前に旧弁護士法第六十一条第一項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第六十四条の六 及び第六十四条の七の規定を除き、なお従前の例による。
新弁護士法第六十四条の六第二項 及び第三項の規定は、施行日前に弁護士会 又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
新弁護士法第六十四条の七の規定は、同条第一項各号 又は第二項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。
施行日前に弁護士会が弁護士 若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士 又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士 若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
新弁護士法第六十四条第三項の規定は、前項の異議の申出に準用する。
# 第十条 @ 日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例
施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。
# 第十一条 @ 綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例
新弁護士法第七十条の三第一項 及び第二項(これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員 及び予備委員の委嘱 並びに新弁護士法第七十一条の三第一項(新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員 及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。