この法律は、公布の日から施行する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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附 則
昭和三〇年八月一〇日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 04月09日 14時53分
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この法律の施行の際、現に改正前の弁護士法第七条第一項 又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けている者については、なお従前の例による。
前項に規定する者を除いて、この法律の施行前に改正前の弁護士法第七条第一項 又は第二項に規定する最高裁判所の承認を受けた者がこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。