弁護士法

# 昭和二十四年法律第二百五号 #

附 則

昭和三七年四月一六日法律第七七号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 04月09日 14時53分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条 及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
10項
改正後の弁護士法第五条の規定の適用については、第六条の規定の施行前における法務研修所の教官の在職は法務総合研究所の教官の在職と、法制局参事官の在職は内閣法制局参事官の在職とみなす。