この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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附 則
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 04月09日 14時53分
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# 第八十条 @ 施行の日
# 第八十一条 @ 従前の弁護士資格者
従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
# 第八十二条 @ 弁護士試補の特例
この法律施行の際 現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。
# 第八十三条 @ 弁護士の欠格事由の適用
第七条の規定の適用については、従前の計理士法(昭和二年法律第三十一号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。
# 第八十四条 @ 従前の弁護士名簿の登録
従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
# 第八十五条 @ 従前の登録又は登録換の請求
従前の規定により法務総裁に対してなされた登録 又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録 又は登録換の請求の進達とみなす。
# 第八十六条 @ 従前の弁護士の事務所
従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。
# 第八十七条 @ 従前の弁護士名簿等の引継
法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿 その他弁護士 及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
# 第八十八条 @ 現存の弁護士会及び弁護士会連合会
この法律施行の際 現に存する弁護士会 又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会 又は弁護士会連合会とみなす。
前項の弁護士会 又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則 又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
前項の登記については、第三十四条第二項 及び第四項乃至第六項の規定を準用する。
# 第八十九条 @ 同じ区域内の弁護士会の特例
この法律施行の際 現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
前項の弁護士会は、何時でも合併 又は解散することができる。
前項の合併 又は解散については、第四十三条第二項から第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四までの規定を準用する。
# 第九十条 @ 日本弁護士連合会設立の準備手続
日本弁護士連合会の設立について必要な準備手続は、第八十条に規定する期日よりも前に行うことができる。
# 第九十一条 @ 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用
弁護士 及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和二十一年法律第十一号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。
# 第九十二条 @ 法律事務取扱の取締に関する法律の廃止
法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。