引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第二十条 # 差押の禁止

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利 及び第五条 又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない


ただし、引揚者給付金を受ける権利 及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。