引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利 及び第五条 又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。
ただし、引揚者給付金を受ける権利 及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。
引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利 及び第五条 又は第十一条に規定する国債は、差し押えることができない。
ただし、引揚者給付金を受ける権利 及び第五条に規定する国債については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合においては、この限りでない。