引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第十八条 # 時効

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、六年間行わないときは、時効によつて消滅する。