引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、六年間行わないときは、時効によつて消滅する。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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第十八条 # 時効
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正