表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
引揚者給付金等支給法
#
昭和三十二年法律第百九号
#
附 則
昭和三四年三月三日法律第七号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 平成二十八年四月一日
@
最終更新
: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時19分
HOME
社会福祉
引揚者給付金等支給法
附 則 - 昭和三四年三月三日法律第七号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。