引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

附 則

昭和三四年三月三日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。