引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

附 則

昭和三四年四月二〇日法律第一四八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。