後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第七条 # 変更の登記

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。

一 号

第四条第一項第二号から 第四号までに規定する者

同項各号に掲げる事項

二 号

第四条第一項第十号に規定する職務代行者

同号に掲げる事項

三 号

第四条第二項第二号 又は第三号に規定する者

同項各号に掲げる事項

四 号

第五条第二号第三号 又は第六号に規定する者

同条各号に掲げる事項

五 号

第五条第十号に規定する職務代行者

同号に掲げる事項

2項

成年被後見人等の親族、後見命令等の本人の親族、任意後見契約の本人の親族 その他の利害関係人は、前項各号に定める事項に変更を生じたときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請することができる。