後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第三条 # 登記官

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、 法務局 又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。