後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。
後見登記等に関する法律
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平成十一年法律第百五十二号
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略称 : 成年後見制度等関連四法
後見登記法
第二条 # 登記所
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
前項の指定は、告示してしなければならない。