後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第十三条 # 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

後見登記等ファイル 及び閉鎖登記ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない