後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第十条 # 登記事項証明書の交付等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 号

自己を成年被後見人等 又は任意後見契約の本人とする登記記録

二 号

自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人 又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録

三 号

自己の配偶者 又は四親等内の親族を成年被後見人等 又は任意後見契約の本人とする登記記録

四 号

自己を成年後見人等、成年後見監督人等 又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録

五 号

自己を後見命令等の本人とする登記記録

六 号

自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録

七 号

自己の配偶者 又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録

2項

次の各号に掲げる者は、登記官に対し、それぞれ当該各号に定める登記記録について、登記事項証明書の交付を請求することができる。

一 号

未成年後見人 又は未成年後見監督人

その未成年被後見人を成年被後見人等、後見命令等の本人 又は任意後見契約の本人とする登記記録

二 号

成年後見人等 又は成年後見監督人等

その成年被後見人等を任意後見契約の本人とする登記記録

三 号

登記された任意後見契約の任意後見受任者

その任意後見契約の本人を成年被後見人等 又は後見命令等の本人とする登記記録

3項

何人も、登記官に対し、次に掲げる閉鎖登記記録について、閉鎖登記ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「閉鎖登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。

一 号

自己が成年被後見人等 又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録

二 号

自己が成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人 又は任意後見監督人であった閉鎖登記記録

三 号

自己が成年後見人等、成年後見監督人等 又は任意後見監督人の職務代行者であった閉鎖登記記録

四 号

自己が後見命令等の本人であった閉鎖登記記録

五 号

自己が財産の管理者であった閉鎖登記記録

4項

相続人 その他の承継人は、登記官に対し、被相続人 その他の被承継人が成年被後見人等、後見命令等の本人 又は任意後見契約の本人であった閉鎖登記記録について、閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。

5項

国 又は地方公共団体の職員は、職務上必要とする場合には、登記官に対し、登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる。