何人も、登記官に対し、次に掲げる登記記録について、後見登記等ファイルに記録されている事項(記録がないときは、その旨)を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
自己を成年被後見人等 又は任意後見契約の本人とする登記記録
自己を成年後見人等、成年後見監督人等、任意後見受任者、任意後見人 又は任意後見監督人(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
自己の配偶者 又は四親等内の親族を成年被後見人等 又は任意後見契約の本人とする登記記録
自己を成年後見人等、成年後見監督人等 又は任意後見監督人の職務代行者(退任したこれらの者を含む。)とする登記記録
自己を後見命令等の本人とする登記記録
自己を財産の管理者(退任した者を含む。)とする登記記録
自己の配偶者 又は四親等内の親族を後見命令等の本人とする登記記録