この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
後見登記等に関する法律
#
平成十一年法律第百五十二号
#
略称 : 成年後見制度等関連四法
後見登記法
附 則
平成一六年六月九日法律第八四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2022年 12月31日 10時08分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三十八条第三号 及び第四十五条の規定 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日
# 第三十九条 @ 後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から 第六項まで」とあるのは、「第三十四条第二項から 第七項まで」とする。