この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、この法律の公布の日 又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
後見登記等に関する法律
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平成十一年法律第百五十二号
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略称 : 成年後見制度等関連四法
後見登記法
附 則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2022年 12月31日 10時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 禁治産者及び準禁治産者についての経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。以下「民法改正法」という。)附則第三条第一項の規定により成年被後見人、成年後見人 若しくは成年後見監督人とみなされる者 又は当該成年被後見人とみなされる者の配偶者 若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、後見の登記を申請することができる。
民法改正法附則第三条第二項の規定により被保佐人 若しくは その保佐人とみなされる者 又は当該被保佐人とみなされる者の配偶者 若しくは四親等内の親族は、政令で定めるところにより、保佐の登記を申請することができる。
民法改正法附則第三条第一項 又は第二項の規定により成年被後見人 又は被保佐人とみなされる者について、民法改正法の施行後に確定した審判に基づく変更の登記 又は終了の登記の嘱託がされた場合において、当該嘱託に係る登記事項を記録すべき登記記録がないときは、登記官は、職権で、当該者について前二項の登記をする。
登記官は、前三項の規定による登記をしたときは、遅滞なく、戸籍事務を管掌する者に対し、その旨の通知をしなければならない。
戸籍事務を管掌する者は、前項の通知を受けたときは、法務省令で定めるところにより、当該通知に係る成年被後見人とみなされる者 又は被保佐人とみなされる者の戸籍を再製しなければならない。