大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、
当該物品の借受人から、
次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
一
号
借受物品の品名 及び数量
二
号
借受期間
三
号
返納期日 及び返納場所
四
号
貸付条件に従う旨