復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第十一条 # 譲与の承認


1項

大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、
譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、

譲与を承認しない場合は
その旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

一 号
譲与物品の品名 及び数量
二 号
譲与目的
三 号
譲与期日 及び引渡場所
四 号

譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件