復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第十二条 # 受領書


1項

大臣等は、物品を譲与するときは、

当該物品の譲受人から
次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。


ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、
譲受人から受領書を徴しないことができる。

一 号
譲与物品の品名 及び数量
二 号
譲与条件に従う旨