大臣等は、前条第二号、第三号 又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、
次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、
申請者から申請書を徴しないことができる。
一
号
二
号
三
号
申請者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所
譲与を受けようとする物品の品名 及び数量
譲与を必要とする理由
四
号
その他参考となる事項