厚生労働大臣は、法第六条第二項の規定に基づき送付した精神保健判定医名簿に記載のある者について、
当該精神保健判定医名簿を送付した年の翌年の末日までに、精神保健福祉法第十九条の二第一項 又は第二項の規定により、精神保健指定医の指定を取り消し、又は精神保健指定医の職務の停止を命じたときは、
速やかに、その者の氏名 及び処分の年月日を最高裁判所に通知するものとする。
厚生労働大臣は、法第六条第二項の規定に基づき送付した精神保健判定医名簿に記載のある者について、
当該精神保健判定医名簿を送付した年の翌年の末日までに、精神保健福祉法第十九条の二第一項 又は第二項の規定により、精神保健指定医の指定を取り消し、又は精神保健指定医の職務の停止を命じたときは、
速やかに、その者の氏名 及び処分の年月日を最高裁判所に通知するものとする。