厚生労働大臣は、法第十五条第二項の規定に基づき送付した精神保健参与員候補者名簿に記載のある者について、当該精神保健参与員候補者名簿を送付した年の翌年の末日までに、
精神保健福祉士法第三十二条第一項 又は第二項の規定により、精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、
速やかに、その者の氏名 及び処分の年月日を当該精神保健参与員候補者名簿を送付した地方裁判所に通知するものとする。
厚生労働大臣は、法第十五条第二項の規定に基づき送付した精神保健参与員候補者名簿に記載のある者について、当該精神保健参与員候補者名簿を送付した年の翌年の末日までに、
精神保健福祉士法第三十二条第一項 又は第二項の規定により、精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、
速やかに、その者の氏名 及び処分の年月日を当該精神保健参与員候補者名簿を送付した地方裁判所に通知するものとする。