厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者を研修実施者として指定することができない。
一
号
二
号
申請者(法人にあっては、その役員)が法第七条各号のいずれかに該当する者である場合
申請者が、第十三条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない場合