性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則

令和四年内閣府令第四十一号
略称 : AV出演被害防止・救済法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 08月06日 08時08分

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1項
この府令は、法の施行の日から施行する。
2項
法附則第三条第一項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは「二年」と、法附則第三条第二項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「経過」とあるのは「経過し、かつ、法の施行の日から起算して四年六月を経過」とする。