この省令は、公布の日から施行する。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令
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平成十六年厚生労働省令第九十九号
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附 則
令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 16時43分
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