家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
十八歳以上であること。
現に婚姻をしていないこと。
現に未成年の子がいないこと。
生殖腺がないこと 又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。