この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
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平成十五年法律第百十一号
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略称 : 性同一性障害特例法
附 則
平成三〇年六月二〇日法律第五九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第五十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 20時35分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置
施行日前にされた性同一性障害者の性別の取扱いの変更の審判の請求に係る事件については、附則第十五条の規定による改正後の性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第二十六条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。