@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
一年を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
一年を経過した日から施行する。
性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができる
性同一性障害者の範囲
その他性別の取扱いの変更の審判の制度については、
この法律の施行後三年を目途として、
この法律の施行の状況、
性同一性障害者等を取り巻く
社会的環境の変化等を勘案して検討が加えられ、
必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)
附則第十二条第一項第四号
及び 他の法令の規定で同号を引用するものに規定する 女子には、
性別の取扱いの変更の審判を受けた者で
当該性別の取扱いの変更の審判前において
女子であったものを含むものとし、
性別の取扱いの変更の審判を受けた者で
第四条第一項の規定により
女子に変わったものとみなされるものを含まないものとする。