この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員である者の任期は、第三十三条の規定による改正前の退職手当・恩給審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(恩給分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の恩給審査会令(以下この条において「新審査会令」という。)第二条の規定により恩給審査会の委員として任命されたものとみなす。
この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下 この条 及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。