恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令

平成二十年政令第百二十号
分類 政令
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年三月三十日公布(令和二年政令第百二号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
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1項
この政令は、令和二年四月一日から施行する。