この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令
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平成二十年政令第百二十号
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附 則
平成三〇年三月三〇日政令第一一六号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年三月三十日公布(令和二年政令第百二号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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