恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条 及び第十一条第三項において同じ。) 若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。
恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十二条の規定による中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第一条の二、第六条、第八条 及び第十一条第三項において同じ。) 若しくは保護観察所の長又は検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。