次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に復権の上申をすることができる。
一
号
二
号
保護観察に付されたことのある者については、最後にその保護観察をつかさどった 保護観察所の長
その他の者については、最後に有罪の言渡しをした 裁判所に対応する検察庁の検察官