恩赦法施行規則

# 昭和二十二年司法省令第七十八号 #

第十三条


1項

恩赦法第十四条の規定により判決の原本に付記をなすべき 検察官は、有罪の言渡しをした 裁判所に対応する検察庁の検察官とする。