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恩赦法施行規則
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昭和二十二年司法省令第七十八号
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第十条
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刑事
恩赦法施行規則
第十条
1項
中央更生保護審査会は、特赦、減刑、刑の執行の
免除
又は復権の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を
通知しなければ
ならない。
○2項
前項
の通知を受けた者は、出願者にその旨を
通知しなければ
ならない。