恩赦法

# 昭和二十二年法律第二十号 #

第六条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2025年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪 若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。