特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除 又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状 又は復権状を本人に下付しなければならない。
恩赦法
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昭和二十二年法律第二十号
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第十三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正