統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
患者調査規則
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昭和二十八年厚生省令第二十六号
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第一条 # 省令の趣旨
@ 施行日 : 令和五年十二月二十六日
( 2023年 12月26日 )
@ 最終更新 :
令和五年厚生労働省令第百六十一号