警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防止対策、情報技術の解析の実施、技術的手法の開発 並びに情報技術の解析に関する研究 及び教養において適切に活用されるよう、都道府県警察への通知 その他必要な措置を講じなければならない。
情報技術の解析に関する規則
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平成二十七年国家公安委員会規則第六号
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第七条 # 技術に関する情報の集約等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正