警察署長等は、犯罪の取締りのため必要があると認めるときは、警察庁情報技術解析課長に対し、前条第二項の規定により保管される記録について照会することができる。
情報技術の解析に関する規則
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平成二十七年国家公安委員会規則第六号
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第六条 # 情報技術の解析に関する事項の照会
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正