情報通信審議会令

# 平成十二年政令第二百七十一号 #

第二条 # 委員等の任命

@ 施行日 : 平成二十九年九月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第二百三十号による改正

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。